Ⅰ 許可申請業務
〇産業廃棄物処理業 〇法人(産業廃棄物処理業の会社)設立の場合 〇法人(組合)設立の場合 〇建設業許可申請 〇倉庫業登録申請 〇回送運行許可申請 〇運送業許可申請 〇自動車関係手続き(自動車保管場所(車庫)証明、所有者の氏名&住所変更登録、一時登録抹消の手続きなど) 〇古物商 〇墓地・納骨堂経営許可
〇産業廃棄物処理業
○産業廃棄物収集運搬業とは
他人から委託を受けて、産業廃棄物を収集運搬する事業
産業廃棄物処理業の許可は大きく次の4種類に分類されます。
➀産業廃棄物収集運搬業 ②産業廃棄物処分業 ③特別管理産業廃棄物収集運搬業 ④特別管理産業廃棄物処分業
このうち収集運搬業は、県毎に許可が必要です。例えば、広島県で収集したものを隣の山口県に運搬する場合、広島県と山口県の両方の許可が必要です。
■許可の要件(許可の基準に適合していること及び欠格要件に該当していないこと)
○許可の基準
1 施設(収集運搬車両、運搬容器、駐車場等)を有していること。
2 能力(知識及び技能と経理的基礎)を有していること。
➀知識及び技能 →許可講習会を受講し、終了証の交付を受けていること。
②経理的基礎 →貸借対照表、損益計算書等により判断される。(利益が計上されておらず、債務超過は不可→要相談)
○欠格要件
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、5年を経過しない者
3 廃棄物処理法等や刑法などの罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり5年を経過していない者 など
■許可申請する場合、次の事項を明らかにする必要があります。
1 申請者(法人の名称、代表者名)及び事業場(駐車場)の所在地
2 役員の氏名、住所(住民票)、生年月日
3 株主の氏名、住所(住民票)、生年月日、保有株数
4 取り扱う産業廃棄物の種類(産業廃棄物には20種類あります。)及び運搬予定先
5 運搬車両の写真及び車検証の写し(貸借の場合使用承諾書等)、運搬容器の写真 等
許可申請提出書類は、種類も多く初めての方は多くの時間が必要となります。藤田行政書士事務所では、速やかに書類作成を行い、行政庁へ申請いたします。(申請後約2ヶ月で許可となります。)
★許可申請から許可取得まですべて依頼する場合、費用はどのくらいかかりますか?
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の場合、官公庁への許可申請手数料が、新規許可で81,000円です。それに加えて住民票や納税証明書、登記されていないことの証明書などが必要な添付書類の取得費用の実費がかかります。なお、当事務所の報酬額は100,000円です。
★産業廃棄物の破砕施設を設置し、中間処理業の許可を取りたいのですがどうしたらいいですか?
産業廃棄物の処理施設を設置する場合は、処理業の許可のほかに、処理施設の種類や規模により設置許可が必要になる場合があります。また、設置する場所によっては、他の法律で規制されている場合があります。藤田行政書士事務所では、複雑な手続きの流れや規制の状況など詳しくご説明いたします。是非、ご相談いただきますようお願い申し上げます。
〇法人(産業廃棄物処理業の会社)設立の場合
産業廃棄物の収集運搬業を始める場合の手順は次の通りです。
第一段階として、次の内容の事業計画を作成します。
●どの業種のどんな産業廃棄物を運搬するのか、法人か個人か(何人でやるのか、誰とやるのか。周囲の方の協力が不可欠です。)
●法人の場合は、起立登記が必要 ・車両の確保の見通し ・排出事業者確保の見通し ・運搬先の確保の見通し ・開業資金の確保(開始後6か月分の生活費も確保)など
第二段階として、許可申請を行います。
●許可講習会を受講し受講証を取得します。
●車両を確保(購入または借用)します。
●管轄の行政庁へ許可申請します。(藤田行政書士事務所が書類作成及び申請を代行します。)
●許可証交付後、処理業を開始します。
〇法人(組合)設立の場合
組合にはいくつかの種類がありますが、ここでは事業協同組合について説明します。事業協同組合の設立によって、組合員による共同販売、共同生産、協同購買、共同受注などにより組合員の経営の向上・安定化を図ります。県へ認可申請が必要となりますが、その手続きは次のとおりです。
1. 発起人(4人以上)により定款・事業計画・収支予算等の原案作成などを行います。
2. 創立総会を開催し、定款等を定め、役員(理事・監事)を選出します。
3. 総会終了後、引き続き理事会を開催し、理事の中から理事長・専務理事を選出し、事務所位置の決定などを行います。
4. 設立認可申請を行い、県の認可を受け、組合員は出資金を払い込みます。
5. 設立登記を行います。
〇建設業許可申請
○建設業(建設業法)とは
元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負うことを業として行うこと。
建設業を営もうとする者は、29種の建設業の種類(業種)ごとに県知事(大臣)の許可が必要となります。(但し、1件の請負代金の額が500万円に満たない工事を行う場合は許可は不要です。また、営業所の所在地を置く県知事の許可があれば、他県で工事を行う事ができます。)
許可の区分には、大臣許可(2つ以上の県に営業所を設ける場合)と知事許可(1つの県に営業所を設ける場合)があります。さらに、特定建設業(下請代金の額が、4,000万円以上の場合)と一般建設業の許可があります。
ここでは、一般的な「知事許可」で、「一般建設業許可」の場合について説明します。
■許可の要件
1 経営業務の管理責任者を置く。
常勤の役員のうち1人が、「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」でなければならない。
2 専任の技術者を置く。
営業所には、一定の資格又は経験を有する専任の技術者を置かなければならない。
3 誠実性
役員等が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
4 財産的基礎等(請負契約を履行するに足る財産的基礎等を有すること。)
自己資本の額が500万円以上、又は500万円以上の資金を調達する能力がある(金融機関の残高証明書、融資証明書など)ことなど
藤田行政書士事務所では、速やかに書類作成を行い、行政庁へ申請いたします。(申請後約2ヶ月で許可となります。)
〇倉庫業登録申請
倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」のことで、国土交通大臣の登録が必要となります。無登録営業は、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」となります。(但し、不動産業としての貸倉庫は、倉庫業の登録の必要はありません。) 登録手続きに必要な条件等は次のとおりです。 ①登録する倉庫は、保管する物品に該当する倉庫の種類(1類~5類など)毎に、倉庫の施設基準を満足していること。 ②倉庫の土地・建物の使用権原を有していること。 ③倉庫管理主任者の資格を有する者がいること。(講習会受講者) ④倉庫寄託約款の設定や料金設定が必要。
〇回送運行許可申請
回送運行許可制度とは、自動車の「販売」「制作」「陸送」を業とする者が、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという特例的な扱いの許可制度です。許可の有効期限は5年間となっています。 この許可を受けた後に、回送運行許可証の交付と回送運行番号標の貸与の申請をします。有効期限は1年間です。この番号標が赤い枠で囲まれたナンバープレートのことです。 詳細についてはお問い合わせください。
〇運送業許可申請
一般貨物運送業とは
一般貨物自動車運送業とは、荷主から依頼され運賃を貰い軽自動車、自動二輪を除く自動車(トラック)を5台以上使用して貨物を運搬する事業をいいます。通常、許可の申請をしてから営業が開始出来るようになるまでには、3ヶ月~4ヶ月程かかりますので、その期間を見越して、計画を立てる必要があります。
「許可の要件」
許可の要件は以下に示すとおり、概ね①設備・車両、②人員、③資金の3つです
1. 設備・車両の要件
①運営拠点となる事務所の設置
賃貸の場合は賃貸借契約書、申請者所有の場合は土地建物の登記簿謄本が必要です。
②事務所が都市計画法、農地法、建築基準法等の関係法令の規定に抵触しないこと
③従業員(運行管理者、ドライバー等の人員)が支障なく使用できる適切な規模の営業所
④営業所に併設してドライバーの休憩・仮眠所の設置
⑤営業所に併設して、車両の車庫の設置
⑥営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上
2. 人的要件
①常勤の運行管理者の設置(車両5台につき資格を持った運行管理者)
②5名以上の専属運転者の設置
車両数以上のドライバー確保が必要となります。
③常勤の整備管理者の設置
3級整備士の資格者または過去2年以上の運転者経験を証明でき、かつ整備管理者選任前研修を修了されている方(ドライバーと兼務することができます。)
3. 資金的要件
必要資金額の全額を自己資金でまかなえること。
4. その他の要件
①法令遵守
申請者が貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間または申請日以降に、自動車その他の輪送施設の使用停止以上の処分または使用禁止の処分を受けた者ではないこと。
②損害賠償能力
計画車両すべてについて自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
以上の許可要件に従って、多くの書類が必要になります。詳細につきましては、当事務所へお問い合わせください。
〇自動車関係登録手続き
★自動車保管場所(車庫)証明の必要書類
1. 自動車保管場所(保管)証明申請書(2枚つづり)
2. 保管場所標章交付申請書
3.所在図・配置図
4.使用場所権原書(使用承諾書など)
★名義変更の必要書類
1. 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印及び同者の印鑑証明)
2. 新所有者の印鑑証明
3.旧所有者及び新所有者の委任状
4.車検証
5.新所有者の車庫証明書 など
★一時登録抹消の必要書類
1. 所有者の印鑑証明
2. 所有者の委任状
3.車検証
4. ナンバープレート など
〇古物商
許可要件等について
1. 申請者(法人の役員)及び管理者が欠格要件に該当しないこと。
2. 県公安委員会の許可となり、営業所が何ヶ所あろうとも許可は一つ
3. 許可期限はありません。
4. 取り扱う品物に金属屑があれば、古物商との許可と合わせて金属屑業の届け出が必要です。
〇墓地・経営許可申請手続き
墓地・納骨堂等経営の許可手続には、➀事前協議書 ➁寺則及び施設管理規則 ➂役員会役員会会議録 ➃墓地・納骨堂の図面作成など多くの書類作成が必要となります。
Ⅱ 日常生活の支援業務
〇相続手続きの流れ
1. 死亡後の事務手続き
①死亡届 ②年金受給者死亡届 ③国民健康保険資格喪失届 ④介護保険、後期高齢者医療、資格喪失届 ⑤準確定申告 ⑥生命保険金請求 ⑦遺言書の検認 など
2. 相続人調査
遺産を分けるには相続人全員で協議しなければ無効となる場合があります。そのためには民法で定められた相続人を確定する必要がありますので、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡までの全部の戸籍謄本」を集める必要があります。(戸籍謄本は、本籍地の市町村に請求します。)
3. 法定相続人の決定
相続人には順位が決められています。まず、配偶者は必ず相続人になります。 ①子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となります。 ②子供がいない場合では、親が相続人となり、配偶者と親が相続人となります。 ③子供も親もいない場合には、その兄弟姉妹が相続人となり、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。また、子供はすでに死亡しているが、孫がいる場合は孫が相続人(代襲相続)となります。その他複雑な事情がある場合には、専門家に相談しながら調査を行います。
4. 遺産調査
遺産には、預貯金などの金融資産、家屋・建物などの不動産、車・貴金属などの動産、その他には株券などの債権などがあります。また、借金などの負の財産もあります。調査結果を基に財産目録を作成します。遺産分割協議を行う際必要となりますので簡単なものでも書面で作成されることが望ましいです。また、預貯金の調査は金融機関からの通知書などにより関係のあると思われる全ての機関を調査する必要がありますが、多くの労力が必要となりますので専門家に相談されるのも良いでしょう。
5. 遺産の分け方
遺言書がない場合、相続人間で話し合い、その財産をどのように分割するか協議を行い、まとまったら遺産分割協議書を作成します。なお、法定相続分が決められていますが、相続人間で全員の合意があれば自由に分割できます。遺産分割協議書は、分割後の紛争を未然に防ぐため、また、不動産を相続登記する場合には必要となりますので必ず作成します。なお、話し合いがつかないことが想定される場合には、最初から専門家と相談しながら手続きを進めて行くことが大切です。
6. 相続税(基礎控除額)
相続税は、遺産の額が次に示す基礎控除額を超えた場合にかかります。
*基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数
*例えば、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)の場合、基礎控除額は4,800万円となりますので、これを超えると相続税がかかります。
以上のように相続手続きは、多くの時間と手間がかかります。特に、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成、金融資産の調査、不動産の名義変更登記などは、相続人の方のご負担が大きくなります。是非、当事務所へご用命ください。
〇遺言書の作成
相続が開始すると、相続人全員による協議により遺産を分けることになります。しかしながら、遺産分割協議がまとまらず、トラブルになることも考えられます。このため、相続が発生する前に事前の対策として遺言書を作成する方法があります。例えば、残された配偶者が安心して老後を暮らせるようにより多く財産を残してあげたい、また、特別にお世話になった方へ財産の一部をあげたいなど、自分の希望を遺言の形で意思表示することはとても大事なことです。
★ 主な遺言の種類
①自筆証言遺言
遺言者が、全文・日付を自筆し、署名・押印した遺言です。費用もかからず、比較的容易に遺言を作成することが出来ますが、法律で定められた作成の要件を満たしていないと無効になってしまいますので、この場合も専門家に相談されることをお勧めします。
②公正証書遺言
証人2名の立会いのもとで遺言の内容を公証人に伝え、遺言を作成します。費用はかかりますが、作成に公証人が関与するため、遺言が無効になってしまうことがありません。なお、当事務所では、遺言者の意向を確認し遺言の内容をまとめた遺言書案の作成をいたします。
遺言は、作成の要件が法律で定められており、これを満たしていないと無効となってしまいますので十分ご留意ください。
〇成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や精神障害等によって判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。藤田行政書士事務所では、成年後見制度の内容や手続きについての支援を行います。
★成年後見制度の種類 ※本人に判断能力があるのかないのか、状況に応じて2種類の制度があります。
① 法定後見制度
現在、判断能力が低下している方のための制度です。親族の方や世話をしている方などが、家庭裁判所に申し立てをして、後見人等が本人をサポートします。
② 任意後見制度
現在は判断能力があるが、将来のために代理人を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、年金の受取や入院の手続き、病院への支払いなどの委任について「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
★成年後見制度の手続きの流れ
判断能力が十分ではない方が、例えば、家を売りたい、福祉サービスを受けたい、遺産分割をしたいなどの時、家庭裁判所へ申し立てを行い、審判を経て、後見人が決定されます。後見人は法務局に成年後見登記がなされ、本人に代わって財産管理などの支援を行います。
★どんな支援が受けられるの?
① 生活や療養看護に関する事務
・介護サービスの利用契約
・医療(入退院)契約
・各種福祉サービス など
② 財産管理に関する事務
・現金、預貯金通帳、証券等の管理
・各種支払い
・不動産の管理、処分 など
【一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターとは】
日本行政書士連合会が設立した法人で、制度や実務についての研修を行い、会員の資質の向上に努めています。研修を終えた会員を、後見人・後見監督人などとして家庭裁判所に推薦しています。
-成年後見に関するご相談は、コスモス成年後見サポートセンター会員の藤田行政書士事務所へ-
〇離婚
「協議離婚」とは、話し合いで決める離婚で、合意の上、離婚届を提出すれば離婚が成立します。藤田行政書士事務所では、”貴方とお子さんの将来のために”離婚協議をする場合のポイントや、離婚協議書の作成の支援を行います。