月刊 産廃タイムス 第48号 令和2年4月7日発行
産業廃棄物・建設業許可相談センタ- 所長・行政書士 藤田一志
○産業廃棄物許可講習会の受講を予定しておられる皆さまへ
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターHPより
産業廃棄物許可講習会の中止について(ご案内)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント、外出等の自粛が要請されていることを踏まえ、
2020年4月~5月の講習会を開催中止といたします。
また、4月1日より開始を予定していた講習会の申込受付についても延期いたします。
※詳しくは →https://www.jwnet.or.jp/whatsnew/page_7796.html
6月初旬の講習会受講を予定しておられる方は、今後の動向に留意をお願いいたします。(当事務所において、今後必要な情報を提供いたします。)
○産業廃棄物許可更新時期が迫っている方へ
講習会中止の状況から終了証が添付されていなくても更新許可申請は受け付けていただけますので、許可期限の2~3か月前までに申請書は提出する必要があります。
○石綿の規制が強化-大気汚染防止法が改正-
1 これまで規制対象でなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)が規制対象になります。
2 元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を都道府県等へ報告が義務付けられます。また、調査の方法が法定化されます。
3 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者は罰せられます。
4 元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。
○フロン回収の義務化―改正フロン排出抑制法―
解体工事の際、業務用冷凍機器のフロン類が回収されてないものを廃棄物・リサイクル業者等が引き取る場合、充填回収業者として登録されている業者でなければなりません。
○太陽光発電パネルの処理の留意点―ガイドラインより―
1 産業廃棄物としては「金属くず」「ガラスくず等」「廃プラスチック類」の混合物として扱います。
2 分離や破砕・選別し、ガラスや有用金属(銀等)を回収・リサイクルします。
3 鉛等の有害物質が含まれている可能性がありますので、埋立処分する場合は、管理型最終処分場に埋め立てる必要があります。