令和3年4月5日付、環境省より「廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続きについて」が通知されました。
                              → https://www.env.go.jp/hourei/add/k098.pdf
〇通知の主旨
 処理施設の設置許可等に基づき設置した廃棄物処理施設を撤去し、新たに廃棄物処理施設を設置する、いわゆる廃棄物処理施設の更新に係る手続きが、円滑な事業の促進を阻害することのないよう簡素化した。

1 第一 廃棄物処理施設の設置許可等について
 廃棄物処理施設の更新に当たり、設置許可等に基づき設置された廃棄物処理施設を廃止し撤去したとしても、当該設置許可等までもが廃止されたとは解されない。

2 第二 同一の廃棄物処理施設に更新する場合の手続
許可施設等設置者が、これまで設置していた廃棄物処理施設を撤去し、設置許可等と同一に廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、第一のとおり当初の設置許可等はなお有効であることから、改めて設置許可等を受ける必要はない。
ただし、この場合であっても、・・・法第8条の2第5項又は第 15 条の2第5項に規定する使用前検査を受ける必要がある。

3 第三 廃棄物処理施設の一部を同一のものに交換する場合の手続
廃棄物処理施設を同一のものに交換する場合は・・・・変更許可申請若しくは・・・変更届出又は・・・軽微変更届出(以下「変更に係る手続」という。) を要さない。

4 第四 同一ではない廃棄物処理施設に更新する場合の手続
許可施設設置者が、これまで設置していた廃棄物処理施設を撤去し、これと同一で はない廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、・・・変更しようとする内容に応じて、変更 に係る手続を要する。
よって、既に当初設置許可等と同一の廃棄物処理施設が製造されていない場合に、その後継施設に更新する場合、同型ではあるものの部品が異なることによって同一とはみなされない廃棄物処理施設に更新する場合、又は同一ではないが環境負荷の低減が可能な施設に更新する場合等については、処理能力の増大を伴ったとしても、・・・設置許可等を要しない廃棄物処理施設の軽微な変更に該当すれば、更新後遅滞なく当該軽微な変更を都道府県知事又は政令市長に届け出れば足り、もって生活環境影響調査等の手続を要さない。

5 第五 廃棄物処理施設の一部を同一ではないものに交換する場合の手続
廃棄物処理施設の一部を同一ではないものに交換する場合は、当初設置許可に係る法第8条第2項第4号から第7号まで又は第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更を伴うため、変更しようとする内容に応じて、変更に係る手続を要する。