先日の講習会で次の質問を受けました。名前も連絡先も分かりませんのでこの場を借りてお答えしたいと思います。

 「産業廃棄物の許可があれば、家電(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)の収集運搬ができますよね?」その方は、電気業を営んでいて、量販店から依頼され家電の設置と古い家電の引き取り(下取り)を行っているとのことでした。

 これに対する私が「同製品の引き取り(下取り)は許可は不要です。」とお答えしたところ、「一般家庭の家電は一般廃棄物に該当するので、一般廃棄物の収集運搬業の許可が必要だが、家電に限っては産業廃棄物の許可があれば運搬できると聞いて、この講習会に参加した」とのことでした。

少し整理が必要ですが、多分その方の仰りたいことは、「小売店から委託を受ける場合、産業廃棄物の許可があればできる」ということだと思います。これは、家電リサイクル法第50条に根拠が書かれています。

同法第五十条 産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。

ですから、冒頭の質問は「小売店から処分業者へ運搬する委託は、家庭からの家電(一般廃棄物)であっても産業廃棄物の許可あればできますよね?」と言うことだと思います。

口頭での質問はで齟齬のないようにするためには、状況の説明を十分しないと意思疎通が図れず思わぬ誤解を生じる恐れがあります。私も注意したいと思います。